絶賛、産廃祭り中
すっかりご無沙汰してしまっています。
HPのブログの存在すら忘れかけていたくらいですが、また、日々のことをお知らせできればと思いますので、よろしくお願いいたします。
現在、2府4件+三重県の産業廃棄物収集運搬業の更新のお仕事をさせていただいています。
行政書士の案件はいろんな種類があるのですが、私はこの産業廃棄物収集運搬業の案件が結構好きなんです。処分業や積替え保管ありになるとかなり複雑になるのですが、積替え保管なしの収集運搬業務はその都道府県の様式ややり方に沿えば弾かれることはまずありません。
ただ、当事務所へのご依頼は急ぎのものも多くあります。
数年前に、産廃の更新のご依頼をいただき、許可証を見たら3日後に更新が切れる…
それもその連絡は夕方に来たのでその日は何もできず残り2日間。
いやいやいやいや~さすがに無理やん!と思いつつも、間に合わなかったら新規になる旨をご説明して受けたのです。
そして、以下の段取りで動く動く。
1.申請書は真っ白なまま、まずは許可官公庁へ更新申請の予約
2.お客さんへ必要書類ご準備のご案内
3.こちらで取得できるものはすべて取得
4.ひたすら書類作成
5.許可期限日の夕方に申請
法人総出でかかり~なんと更新できたのです🤣
でも、これは、申請者の方が債務超過でも赤字決算でもなく、お願いした書類もすべて早急に出してくださったからできたことです。お客様、あっぱれです…が、もう少し早めにお声掛けいただけたら幸いです😅
さて、今回の産廃更新申請で、ひとつ気を付けないといけないことがありました。
産廃の更新申請の添付書類の中に「研修の修了証」というのがあります。
コロナ禍以降、webで研修を受講し、会場で試験を受けるというスタイルがほとんどですが、試験日は決まっているし、満席になると予約できなかったりするので、早めに予約しないといけないのです。(場所はどこの会場で受験してもOK)
許可官公庁もコロナ禍の名残で、更新申請のときに修了証がなくても、申し込んだことが分かる書類(受講予約メール等)と理由書を添付すれば、修了証の提出を待ってくれていました。
ところが、三重県は2025年8月以降、コロナ禍の影響はもう終焉しただろうとのことで、
更新期限までに修了証が出せない場合は更新ができないこととなりました。
いや~当たり前のことだし、手引きにも記載があるので納得なんですが、ここ数年、修了証は後でも大丈夫との頭があったので焦りました。
他の都道府県はまだ以前のとおりですが、ひとつそういう県が出てきたら、他の都道府県もそれに倣うだろうと予測されますので、初めてのお客様は仕方ないですが、既存のお客様へのご案内は早めようと思いました。 今回の産廃祭りもあと1つの県を残すのみ。補正のないよう頑張りま~す。
写真は大阪府咲洲庁舎からの景色で~す^^


