建設業許可の取得をお考えの皆様へ

建設業許可とは…?

建設業を営もうとする者は、元請負人であっても下請負人であっ ても、また個人・法人を問わず、以下の軽微な工事のみを請け負うことを営業とする者以外は、請け負う建設工事に対応する業種 (28業種)ごとに建設業許可を受けなければなりません。

軽微な工事とは..

建築一式工事 次のいずれかに該当するもの

① 一件の請負代金が1,500万円未満の工事
② 木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事

建築一式工事以外の工事

一件の請負代金が500万円未満の工事

はるかの主な取扱業務

はるかでは、建設業に関して主に以下の業務を取扱っております。

  • 新規建設業許可取得
  • 建設業許可更新
  • 業種追加
  • 決算変更届をはじめとする各種変更届
  • 経営事項審査
  • 指名願い等

どうして建設業許可を取得するの?

建設業許可を取得するメリット

建設業許可は公共事業の入札に参加するために不可欠であるだけでなく、経営経験や技術、職務経験を証明しなければ取得できないため、取得することは高い信頼性につながります。
また、高い信頼性は、資金調達や元請業者からの受注にも有利に働くと考えられます。
さらに、工事金額の制限を気にせず自由に営業が可能になります。

建設業許可取得の要件

建設業取得の主な要件は次の5つです。

  1. 経営業務の管理責任者がいること。
  2. 専任技術者が営業所ごとにいること。
  3. 請負契約に関して誠実性があること。
  4. 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること。
  5. 欠格要件に該当しないこと。

ここで一番問題になるのは、経営業務の管理責任者・専任技術者・財産的基礎です。

これから、もしくは将来、許可の取得を考えられている方は、 契約書・請求書・発注書・入金の記載のある通帳などを保管しておくよう心がけて下さい。

その他、建設業の種類等細かい要件等はお問い合わせ下さい。

どのようなことでもお気軽にお問い合わせください0745-44-9350受付時間9:00~17:00(土日祝除く)0745-44-9351

お問い合わせフォーム

農地転用をお考えの方へ

農地転用とは

田んぼや畑は、みだり売ったり、農地以外の目的で使用したりすることはできない法律があります。
これは、優良な農地を守り、国の食料自給率の低下を防ぐために設けられた規制です。
なので、農地を売ったり、農地以外の活用をしたい場合には、農地転用の申請を出して、許可を得る必要があります。

農地転用の申請が必要なケース

  • 農地を誰かに売りたい(買った人はそのまま農地として使用する)
  • 今は農地だが、資材置き場や駐車場など、農地以外の活用をしたい
  • 農地を誰かに売りたい(買った人は農地以外で活用する)

農地転用の流れ

農地転用の申請は、各種書類を取り揃え、複数の関係機関に赴かなくてはなりません。
また、土地の場所によっては、農地転用の許可が下りない場合もあります。
そのような調査や申請を、我々はるかが、代行して執り行います。

①お気軽にご相談ください

初回の相談に費用は掛かりません。
お電話、FAX、お問い合わせフォームなどから、お気軽にお問い合わせください。

②書類をご用意ください

ご相談の結果、私たちにお任せいただける場合、正式な契約となります。
土地の図面や登記簿など、必要な書類をご用意ください。
どんな書類が必要か、どのように取り寄せるか、具体的にご説明いたします。

③申請書類をご確認ください

ご用意していただいた各種書類をもとに、農地転用許可の申請書類を作成いたします。
申請書類ができましたら、目を通していただき、捺印をお願いいたします。

④農地転用可否の結果が出ます

大体2か月くらいで、農地転用の許可がおりるかどうかの結果が出ます。

まずはお問い合わせください

農地はあるけど耕作する人がいない、
農地として登録してある土地を別の方法で有効活用したい
などの考えをお持ちの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

どのようなことでもお気軽にお問い合わせください0745-44-9350受付時間9:00~17:00(土日祝除く)0745-44-9351

お問い合わせフォーム

遺言書をお考えの方・相続でお悩みの方へ

遺言書をお考えの方へ

「遺言書なんてお金持ちの人のもので、私なんか関係ない」とお考えの人もいらっしゃいますが、決してそんなことはありません。
あなたの思いを残しておくことで、残された人たちは安心してあなたの資産を受け継ぐことができるのです。

遺言書の種類

遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」という種類に分けられます。

「自筆証書遺言」は、自筆で遺言を記し、自分で保管しておくものです。
誰にも見せることなく、秘密のうちに作成することができますが、あなたの死後に発見されなかったり、発見した人に握りつぶされてしまう可能性もあり、あなたの気持ちが大切な人に届かない恐れもあります。

「公正証書遺言」は公の機関である公証役場にいる公証人が作成する遺言書です。証人二人が立ち会い作成された遺言書は、公証役場とあなたのお手元に一部ずつ保管されます。
遺言書は公証役場に保管されるので、災害などで紛失や消失することもなく、正式な書式で書かれた遺言書なので、確実性があります。

はるかでは、あなたの思いや諸事情をくみ取り、「公正証書遺言」に必要な文案を作成するお手伝いをいたしております。
最初の相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

相続でお悩みの方へ

お身内の方が亡くなった場合、遺された人たちは悲しみの中で、様々な手続きを行わなくてはなりません。
諸々の手続きには、期限が決められているものが多く、またいくつもの関係各所に出向かなければならないので、普段の生活や仕事を送りながらの作業はかなりの重労働になることがあります。
そうそう経験するものでもないので、相続手続きについて知識が豊富な人はあまりいません。
私たちはるかが、相続手続きが円滑に行われるようにお手伝いをいたします。

はるかができること

  • 故人の遺産には何があるのか、また相続する人を調査し、探します。
  • 遺産をどのような形で相続するのかを取り決めた書類(遺産分割協議書)を作成します。
  • 遺産の売却をご希望の場合、必要であれば司法書士などのご紹介をします。

故人の住所から必要な書類を探し出すこともできます。
まずはお気軽にお問い合わせください。

どのようなことでもお気軽にお問い合わせください0745-44-9350受付時間9:00~17:00(土日祝除く)0745-44-9351

お問い合わせフォーム